介護保険制度
介護保険制度は、高齢者が安心して介護サービスを受けられるようにするための日本の社会保険制度です。2000年に導入され、主に65歳以上の高齢者(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)を対象としています。要介護認定を受けることで、訪問介護や施設サービスなどが利用可能となります。費用は公費(税金)と保険料で賄われ、利用者はサービス費用の一部を自己負担します。この制度は、家族に依存しない介護の実現を目指し、地域包括ケアシステムと連携して運用されています。
要介護認定の申請をするには
介護保険制度において要介護認定の申請をするには、まず市区町村の介護保険担当窓口に申請書を提出する必要があります。申請できるのは本人または家族、あるいはケアマネジャーや地域包括支援センターの職員など代理人でも可能です。
申請後、市区町村が手配する「訪問調査員」が本人の心身の状態を調査し、その結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が審査を行います。その結果、「要支援1・2」または「要介護1~5」、あるいは「非該当」として認定され、原則として申請から30日以内に通知されます。認定を受けることで、介護サービスの利用が可能になります。
各務原市の包括支援センター

介護保険で受けられる24種類のサービス
